大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)36 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

原決定は、控訴棄却の決定が申立人主張のごとき事情のもとになされたとしても

申立人に手落がなかつたと認むべき事由はないと説示したのであるが、右は正当な

判断というべく(昭和二四年(ね)一〇七号、同二五年四月二一日大法廷決定。判

例集四巻四号六八九頁参照)、原決定は何等違法でないといわねばならない。

よつて本件特別抗告は憲法違反の前提たる主張事実を欠くことになり、結局理由

がないから刑訴四三三条、四二六条一項に従つて主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見によるものである。

昭和二七年七月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

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